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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
特に、既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調査会に審プを設置議内容がまたがる課題に対しては、(ⅰ)専門調査会に他の専門調査会の専門委員を招いて ② 既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調査会に審議内容がまたが議論する、(ⅱ)関係する専門調査会を合同で開催する、等の既存の枠組みにとらわれないる課題について、柔軟な対応を行う。 を目的として、専門調査会座長会を年1回以上開催する。 同法第2章に定める施策の策定に係る基本的な方針並びに「食品安全基本法第21条点事項なお、消費者庁の設置により、委員会の果たすべき役割に変更があったことから、新たな役第1項に規定する基本的事項」 (平成16年1月16日閣議決定)を踏まえ、同法第2 割分担を踏まえ、消費者庁その他の関係行政機関との連携にも配慮しつつ、業務の適切な実施 3条第1項に規定する所掌事務を円滑かつ着実に実施するとともに、「食品安全委員会に努める。
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特に、既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調査会に審プを設置議内容がまたがる課題に対しては、(ⅰ)専門調査会に他の専門調査会の専門委員を招いて ② 既存の専門調査会での審議が困難な課題や複数の専門調査会に審議内容がまたが議論する、(ⅱ)関係する専門調査会を合同で開催する、等の既存の枠組みにとらわれないる課題について、柔軟な対応を行う。
を目的として、専門調査会座長会を年1回以上開催する。
同法第2章に定める施策の策定に係る基本的な方針並びに「食品安全基本法第21条点事項なお、消費者庁の設置により、委員会の果たすべき役割に変更があったことから、新たな役第1項に規定する基本的事項」 (平成16年1月16日閣議決定)を踏まえ、同法第2 割分担を踏まえ、消費者庁その他の関係行政機関との連携にも配慮しつつ、業務の適切な実施 3条第1項に規定する所掌事務を円滑かつ着実に実施するとともに、「食品安全委員会に努める。
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手続の位置づけ
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資料の入手方法
内閣府食品安全委員会ホームページ上及び問合せ先
問合せ先
【本件連絡先】 内閣府食品安全委員会事務局総務課長野、三宅電話:03(6234)1074, 1075
備考
内閣府食品安全委員会ホームページhttp://www.fsc.go.jp/
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月15日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。