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また、個別作用法の事務・権限で個別作用法に出先機関への委任規定のないものについても、移譲措置の検討を進めることとなっています (個別作用法では出先機関の長に事務の委任がされていないが、訓令、通達、組織規則などで出先機関が実質的に大臣の事務・権限を行使しており、広域的実施体制に移譲する必要があると考えられる事務(別添3) (※現在整理できている範囲で情報提供させていただきます。
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この案件の要点
また、個別作用法の事務・権限で個別作用法に出先機関への委任規定のないものについても、移譲措置の検討を進めることとなっています (個別作用法では出先機関の長に事務の委任がされていないが、訓令、通達、組織規則などで出先機関が実質的に大臣の事務・権限を行使しており、広域的実施体制に移譲する必要があると考えられる事務(別添3) (※現在整理できている範囲で情報提供させていただきます。
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パブコメ.comの受付は5月23日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。