30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第10条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条、第19条、第20条、第28条、第34条等
資料の入手方法
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(事業推進担当)にて配布及び閲覧に供する。
問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(事業推進担当) TEL03(5253)2111 (内線51345)
公表資料の概要原文を読む
「大規模災害からの復興に関する法律施行規則」、「大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令」、「大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令」、「大規模災害からの復興に関する法律第第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令」、「大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令」
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は8月10日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。