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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の一部改正案(概要) 1 改正の背景 (1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 (平成 13 年法律第 31 号。 ) をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法の規定を準用することとされるとともに、法の題名中 「保護」を「保護等」に改めるなどの所要の規定の整備が行われた。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」の一部改正案(概要) 1 改正の背景 (1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 (平成 13 年法律第 31 号。
) をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法の規定を準用することとされるとともに、法の題名中 「保護」を「保護等」に改めるなどの所要の規定の整備が行われた。
) をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、この法の規定を準用することとされるとともに、法の題名中 「保護」を「保護等」に改めるなどの所要の規定の整備が行われた。
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問合せ先
内閣府男女共同参画局推進課(基本方針担当) 電話:03-3581-3349
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