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行政手続内閣府

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案に対する意見募集について

受付締切結果待ち
e-Gov締切2014-02-10
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関連文書3
募集開始2014-01-25
案件番号095131330

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パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

平成 27 年 10 月(予定)の番号の付番、平成 28 年1月(予定)の番号の利用開始、平成 29 年1月(予定)の情報連携の開始など、マイナンバー法に基づき順次マイナンバー制度が施行されますが、番号を利用する行政機関や地方公共団体においては、個人番号の付番・利用、情報連携のためのシステム改修、事務フローの見直しなどが必要となります。 一方で、より内容を網羅的に示して欲しいとの御意見もいただいていることを踏まえ、今般の意見募集を任意の意見募集とすることとし、詳細の掲載が可能となった段階で、改めて行政手続法に基づく意見募集を行うことといたします。

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いままで → これから

募集期間2014-01-25 〜 2014-02-10
いままで

平成 27 年 10 月(予定)の番号の付番、平成 28 年1月(予定)の番号の利用開始、平成 29 年1月(予定)の情報連携の開始など、マイナンバー法に基づき順次マイナンバー制度が施行されますが、番号を利用する行政機関や地方公共団体においては、個人番号の付番・利用、情報連携のためのシステム改修、事務フローの見直しなどが必要となります。

これから

一方で、より内容を網羅的に示して欲しいとの御意見もいただいていることを踏まえ、今般の意見募集を任意の意見募集とすることとし、詳細の掲載が可能となった段階で、改めて行政手続法に基づく意見募集を行うことといたします。

まず読む資料

結果の公表

結果待ち

意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。

結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

任意の意見募集

根拠法令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条ほか

資料の入手方法

電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載している資料について、内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)において資料配付連絡先:内閣府大臣官房番号制度担当室(03-6441-3457)

問合せ先

内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室) 03-6441-3457

備考

今般の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案については、政令案の内容を早期に示すことを重視し、特に影響が大きいと思われる事項についてその概要を「任意の意見募集」として公示しておりましたが、今般、詳細な内容の掲載が可能となりましたので、期間途中ではありますが、平成26年2月10日付で本件「任意の意見募集」を終了するとともに、別途、「行政手続法に基づく手続」としての同名の意見募集を同年2月11日より新規案件として実施いたします。なお、「任意の意見募集」に係る意見募集結果につきましては、新規案件の意見募集結果とあわせて公示いたします。

その他の関連資料

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パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は2月9日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。