30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
器具飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物 (2)容器包装 1 第1の3(1)③において、「食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドラインを作成し、必要に応じて見直しに努める」としている。 第2 目的本指針は、器具・容器包装に用いられる原材料を対象とした評価を実施するに当たり、評価の考え方及び方法並びに評価に必要な資料の範囲を定めることにより、評価の公平性・透明性を一層向上させるとともに、調査審議の円滑化に資することを目的とする。 ) については、これまで、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づき、規格基準が定められた物質に限りその使用を制限するネガティブリスト制度の下、個別の規格基準の変更等に関して、随時、評価要請を受け、評価を行ってきた。
まず30秒で把握
いままで → これから
器具飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物 (2)容器包装 1 第1の3(1)③において、「食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドラインを作成し、必要に応じて見直しに努める」としている。
第2 目的本指針は、器具・容器包装に用いられる原材料を対象とした評価を実施するに当たり、評価の考え方及び方法並びに評価に必要な資料の範囲を定めることにより、評価の公平性・透明性を一層向上させるとともに、調査審議の円滑化に資することを目的とする。
) については、これまで、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づき、規格基準が定められた物質に限りその使用を制限するネガティブリスト制度の下、個別の規格基準の変更等に関して、随時、評価要請を受け、評価を行ってきた。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
資料の入手方法
内閣府食品安全委員会ホームページ上及び問合せ先
問合せ先
【本件連絡先】 内閣府食品安全委員会事務局評価第一課磯崎、飯塚、中元電話:03-6234-1190、1097、1114
備考
内閣府食品安全委員会ホームページ http://www.fsc.go.jp/
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は2月27日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。