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食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針(案)についての意見・情報の募集について

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e-Gov締切2019-02-28
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募集開始2019-01-30
案件番号095190080

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パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

器具飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物 (2)容器包装 1 第1の3(1)③において、「食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドラインを作成し、必要に応じて見直しに努める」としている。 第2 目的本指針は、器具・容器包装に用いられる原材料を対象とした評価を実施するに当たり、評価の考え方及び方法並びに評価に必要な資料の範囲を定めることにより、評価の公平性・透明性を一層向上させるとともに、調査審議の円滑化に資することを目的とする。 ) については、これまで、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づき、規格基準が定められた物質に限りその使用を制限するネガティブリスト制度の下、個別の規格基準の変更等に関して、随時、評価要請を受け、評価を行ってきた。

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いままで → これから

募集期間2019-01-30 〜 2019-02-28
いままで

器具飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物 (2)容器包装 1 第1の3(1)③において、「食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドラインを作成し、必要に応じて見直しに努める」としている。

第2 目的本指針は、器具・容器包装に用いられる原材料を対象とした評価を実施するに当たり、評価の考え方及び方法並びに評価に必要な資料の範囲を定めることにより、評価の公平性・透明性を一層向上させるとともに、調査審議の円滑化に資することを目的とする。

これから

) については、これまで、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づき、規格基準が定められた物質に限りその使用を制限するネガティブリスト制度の下、個別の規格基準の変更等に関して、随時、評価要請を受け、評価を行ってきた。

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手続の位置づけ

任意の意見募集

資料の入手方法

内閣府食品安全委員会ホームページ上及び問合せ先

問合せ先

【本件連絡先】 内閣府食品安全委員会事務局評価第一課磯崎、飯塚、中元電話:03-6234-1190、1097、1114

備考

内閣府食品安全委員会ホームページ http://www.fsc.go.jp/

パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は2月27日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。