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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
背景平成 30 年2月1日に施行された 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律 ( 平成 29 年法律第 75 号 ) 」では、附則第4条において、「政府は、改正法施行後3年以内に新法第 13 条から第 16 条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置の在り方について検討を行うこと」としています。
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この案件の要点
背景平成 30 年2月1日に施行された 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律 ( 平成 29 年法律第 75 号 ) 」では、附則第4条において、「政府は、改正法施行後3年以内に新法第 13 条から第 16 条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置の在り方について検討を行うこと」としています。
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結果の公表
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
資料の入手方法
内閣府政策統括官(政策調整担当)付青少年環境整備担当にて配布
問合せ先
内閣府政策統括官(政策調整担当)付青少年環境整備担当 TEL:03-6257-1443
備考
意見公募フォーム
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は10月31日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。