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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
また、主に、情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて、情報成果物に関し、中小受託事業者の知的財産権が発生する場合において、委託事業者は、情報成果物を作成させるとともに、作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「中小受託事業者の給付の内容」とすることがある。
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この案件の要点
募集期間2026-06-24 〜 2026-07-23
いままで
また、主に、情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて、情報成果物に関し、中小受託事業者の知的財産権が発生する場合において、委託事業者は、情報成果物を作成させるとともに、作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「中小受託事業者の給付の内容」とすることがある。
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結果の公表
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公表資料の概要原文を読む
(1)製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準 (2)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方
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パブコメ.comの受付は7月22日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。