児童福祉法第十八条の二十の四第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める事項の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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公式資料から整理全体概要
改正法による改正前の児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 18 条の 20 の4第1項では、「児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者」及び「保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者」について、国は、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行った児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備することを定めており、これを受け、本件告示において、当該「内閣総理大臣が定める事項」として、保育士登録簿に記載されている氏名等の事項(※)を定めていたところ。
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この案件の要点
改正法による改正前の児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 18 条の 20 の4第1項では、「児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者」及び「保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者」について、国は、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行った児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備することを定めており、これを受け、本件告示において、当該「内閣総理大臣が定める事項」として、保育士登録簿に記載されている氏名等の事項(※)を定めていたところ。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の36第1項及び第59条の8第1項
問合せ先
成育局成育基盤企画課
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パブコメ.comの受付は7月12日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。