児童福祉法施行規則第六条の二の三第二項の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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公式資料から整理全体概要
令和6年告示は、児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第6条の2の3 第2項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する指定保育士養成施設への入所資格を有する者に係る基準の例外(※)を定めるものであり、この例外の一つとして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成 17 年法律第 123 号) 第 29 条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の事業所のうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行うものであって、当該サービスを受ける者の半数以上が 18 歳未満であるものにおいて、2年以上かつ 2880 時間以上児童の保護、支援又は教育に従事した者を定めているところ。
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この案件の要点
令和6年告示は、児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第6条の2の3 第2項の規定に基づき、同条第1項第1号に規定する指定保育士養成施設への入所資格を有する者に係る基準の例外(※)を定めるものであり、この例外の一つとして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成 17 年法律第 123 号) 第 29 条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の事業所のうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行うものであって、当該サービスを受ける者の半数以上が 18 歳未満であるものにおいて、2年以上かつ 2880 時間以上児童の保護、支援又は教育に従事した者を定めているところ。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の2の3第2項
問合せ先
成育局成育基盤企画課
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パブコメ.comの受付は7月12日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。