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外部監査人の住所告示の廃止関係 (令第174条の49の28第1号、第 174条の49の35第1号) 令和7年地方分権改革に関する提案募集において、「外部監査人及び外部監査人の監査の事務を補助する者(以下「補助者」という。
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この案件の要点
外部監査人の住所告示の廃止関係 (令第174条の49の28第1号、第 174条の49の35第1号) 令和7年地方分権改革に関する提案募集において、「外部監査人及び外部監査人の監査の事務を補助する者(以下「補助者」という。
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結果の公表
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の28第1号、第174条の49の35第1号
資料の入手方法
総務省自治行政局行政課での閲覧及び配布総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載
問合せ先
総務省自治行政局行政課 TEL:03-5253-5510 FAX:03-5253-5511
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は7月12日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。