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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
恩給法(大正12年法律第48号)第18条ノ2 旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第29条
資料の入手方法
・総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室にて配布及び閲覧に供する・総務省ホームページ「報道資料」欄への掲載
問合せ先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室 (TEL:03-5273-1306)
公表資料の概要原文を読む
恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令
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