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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
改正後改正前別紙2 (第5条関係)無線局の目的別審査基準別紙2 [同左] [第1 略] [第1 同左] 第2 陸上関係第2 [同左] [1 略] [1 同左] 2 公共業務用無線局 2 [同左] (1) 公共業務用(通信事項が防災行政事務に関する事項又は防災行政事務に係る無線設備の運用監理に関する事項の無線局 (以下この(1)において「防災行政無線局」という。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
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改正後改正前別紙2 (第5条関係)無線局の目的別審査基準別紙2 [同左] [第1 略] [第1 同左] 第2 陸上関係第2 [同左] [1 略] [1 同左] 2 公共業務用無線局 2 [同左] (1) 公共業務用(通信事項が防災行政事務に関する事項又は防災行政事務に係る無線設備の運用監理に関する事項の無線局 (以下この(1)において「防災行政無線局」という。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。
まず読む資料
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
電波法(昭和25年法律第131号)第7条第1項、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
資料の入手方法
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室にて閲覧に供するとともに配布する。
問合せ先
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室(TEL:03-5253-5888)
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