地方財政、地方税総務省
地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の 八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及 び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集について
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関連文書7件
募集開始2026-08-05
案件番号145210758
公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
令和8年9月 24 日に eLTAX の更改が行われ、これまで機構がオンプレミスで管理していたサーバについて、機構が委託するクラウド事業者 (以下 「機 2 構委託クラウド事業者」という。
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この案件の要点
募集期間2026-08-05 〜 2026-09-08
いままで
令和8年9月 24 日に eLTAX の更改が行われ、これまで機構がオンプレミスで管理していたサーバについて、機構が委託するクラウド事業者 (以下 「機 2 構委託クラウド事業者」という。
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・地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示・地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準の一部を改正する告示・地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の一部を改