公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
第十五条の三 [ 同上 ] [ 一略 ] [ 一同上 ] 二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局二 [ 同上 ] [ ⑴ ~ ⒀ 略 ] [ ⑴ ~ ⒀ 同上 ] ⒁ 設備規則第四十九条の六の十二第一項 (第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。 ) を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下この条において 「 対象規定 」 という。
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第十五条の三 [ 同上 ] [ 一略 ] [ 一同上 ] 二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局二 [ 同上 ] [ ⑴ ~ ⒀ 略 ] [ ⑴ ~ ⒀ 同上 ] ⒁ 設備規則第四十九条の六の十二第一項 (第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。
) を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下この条において 「 対象規定 」 という。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
別紙のとおり
資料の入手方法
・総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて資料を閲覧に供するとともに配布する。・総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載を行う。
問合せ先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 TEL:03-5253-5893