公式資料の要点
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地方債原簿に係る所要の規定の整備(第 23 条~第 26 条) 地財令第 34 条第1項第1号の規定に基づき、地方債証券等の内容を特定するものとして地方債原簿に記載すべき具体的事項 (例:地方債証券等の発行の目的、地方債証券等の利率)を定める等、地方債原簿に係る所要の規定の整備を行う。
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この案件の要点
地方債原簿に係る所要の規定の整備(第 23 条~第 26 条) 地財令第 34 条第1項第1号の規定に基づき、地方債証券等の内容を特定するものとして地方債原簿に記載すべき具体的事項 (例:地方債証券等の発行の目的、地方債証券等の利率)を定める等、地方債原簿に係る所要の規定の整備を行う。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
・地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の6から第5条の8まで及び第5条の11・地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第34条第1項・地方財政法第5条の8において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第677条第1項第3号、第2項第3号、第3項及び第4項、第678条第2項、第682条第1項及び第3項、第691条第2項、第695条第3項、第697条第1項第3号及び第703条第3号
資料の入手方法
総務省自治財政局地方債課での閲覧及び配布
問合せ先
自治財政局地方債課担当:佐藤電話:03-5253-5630