「道路運送法施行規則及び国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
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公式資料の要点
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交通空白」解消に重要なツールとしてその導入ニーズが高まっている自家用有償旅客運送の制度について、持続可能性を高め、地域による「交通空白」解消に向けた取組を促進していくためには、これらの課題に対応していく必要がある。 併せて、施行規則第 51 条の2に規定する自家用有償旅客運送の登録申請書の記載事項及び施行規則第 51 条の 13 に規定する登録事項変更届出書の記載事項についても実稼働台数に応じた選任数を申請者に申告させるよう改正するとともに、自家用有償旅客運送者登録簿の様式である第2号様式も所要の改正をするものとする。
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交通空白」解消に重要なツールとしてその導入ニーズが高まっている自家用有償旅客運送の制度について、持続可能性を高め、地域による「交通空白」解消に向けた取組を促進していくためには、これらの課題に対応していく必要がある。
併せて、施行規則第 51 条の2に規定する自家用有償旅客運送の登録申請書の記載事項及び施行規則第 51 条の 13 に規定する登録事項変更届出書の記載事項についても実稼働台数に応じた選任数を申請者に申告させるよう改正するとともに、自家用有償旅客運送者登録簿の様式である第2号様式も所要の改正をするものとする。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号、第79条の2第1項第3号、第79条の6第1項及び第79条の7第3項並びに国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の2の2第1項
資料の入手方法
国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課にて配布(掲載資料と同じもの)
問合せ先
総合政策局モビリティサービス推進課