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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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パブコメ.comの要点整理
要点整理(参考)全体概要
老朽化マンションの管理・再生に関する法律改正に伴い、国土交通省が関係する二つの施行規則を見直す案です。管理計画認定制度では、分譲事業者も申請できるようになり、認定マンションの表示制度を整備します。申請時の防災方針、長期修繕計画案、規約案などの書類や、管理者等の選任・任期、集会の決議事項に関する認定基準を追加します。分譲事業者から管理組合への引継ぎに関する規定も設けます。関係者はマンション管理組合、区分所有者、分譲事業者、管理関係者です。意見は入力資料上、2026年7月16日0時まで。まず「概要」、次に「案文」と「意見公募要領」を確認してください。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
まず30秒で把握
いままで → 課題 → これから
法律改正に伴う施行規則の見直し
マンション管理・再生の円滑化
申請書類と認定基準を追加
意見を書く前に見る2点
管理組合・区分所有者・分譲事業者
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の15第1項及び第2項(これらの規定を同法第5条の18第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項第5号、第5条の16第1号及び第3号、第5条の17(同法第5条の18第2項及び第5条の19第2項において準用する場合を含む。)、第5条の19第1項、第5条の20第1項、第5条の21第1項、第5条の24第1項第3号、第30条第2項
資料の入手方法
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付において配布する。
問合せ先
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付
備考
(参考)改正内容に関係する検討会(マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会)のURL https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kanrikeikakunintei-kijunkentou.html
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月15日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。