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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項の規定
資料の入手方法
FAXの場合:03-5253-1639 国土交通省物流・自動車国車両基準・国際課意見募集担当あて郵送の場合:郵便番号及び住所 〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課意見募集担当あて
問合せ先
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課
公表資料の概要原文を読む
乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は4月29日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。