30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
令和 8 年 2 月海事局快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針の制定について 1.背景船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 32 号。
まず30秒で把握
この案件の要点
募集期間2026-02-20 〜 2026-03-22
いままで
令和 8 年 2 月海事局快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針の制定について 1.背景船員法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 32 号。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十三条の二十、第八十三条の二十一
資料の入手方法
船員政策課にて配布
問合せ先
海事局船員政策課
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月21日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。