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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示について

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e-Gov締切2026-04-10
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募集開始2026-03-11
案件番号155261017

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結果の公表

結果公表済み

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結果公示日2026-07-02案の修正なし

公式結果の基本情報

結果は2026-07-02に公表されています。 案の修正は「なし」と記載されています。

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

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パブコメ.comの受付は4月9日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。