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公式資料から整理全体概要
令和 8 年 3 月国土交通省海事局船員法施行規則の一部を改正する省令案について 1.背景 船員手帳令第4条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする(規則第 31 条第1項)。
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この案件の要点
募集期間2026-03-19 〜 2026-04-18
いままで
令和 8 年 3 月国土交通省海事局船員法施行規則の一部を改正する省令案について 1.背景
船員手帳令第4条の規定による船員手帳の記載事項の訂正の申請は、最寄りの地方運輸局長等に対して行うものとする(規則第 31 条第1項)。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第六項等
資料の入手方法
船員政策課にて配布
問合せ先
海事局船員政策課
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パブコメ.comの受付は4月17日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。