公式資料の要点
公式資料から整理全体概要
このため、本制度の運用に当たっては、国土交通大臣は、本制度の目的及び基本方針の趣旨を踏まえつつ、平素から国家サイバー統括室との連携・情報共有に努め、必要に応じ、認定供給確保事業者によるサイバーセキュリティの確保を推奨するものとする。 第4節~第6節 (略) (新設) 第7章 (略) 附則(令和6年2月2日改定) (略) 附則(令和8年2月 25 日改定) (略) 4 改正案現行 2 適用日前にされた供給確保計画の認定(変更の認定を含む。
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このため、本制度の運用に当たっては、国土交通大臣は、本制度の目的及び基本方針の趣旨を踏まえつつ、平素から国家サイバー統括室との連携・情報共有に努め、必要に応じ、認定供給確保事業者によるサイバーセキュリティの確保を推奨するものとする。
第4節~第6節 (略) (新設) 第7章 (略) 附則(令和6年2月2日改定) (略) 附則(令和8年2月 25 日改定) (略) 4 改正案現行 2 適用日前にされた供給確保計画の認定(変更の認定を含む。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第8条第1項
資料の入手方法
海事局船舶産業課にて配布します。
問合せ先
国土交通省海事局船舶産業課 (03-5253-8111(内線:43-612))