「部品等脱落防止措置に関する技術基準細則」の一部改正に関する意見募集について
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パブコメ.comの要点整理
要点整理(参考)全体概要
航空機の運航中に部品などが落下するのを防ぐため、国土交通省は2018年に定めた技術基準細則を見直します。今回の案は、機体・装備品メーカーが発行し、脱落防止に有効と認められる技術資料(サービス・ブリテン)を、ボーイング機向けの別添A-1とエアバス機向けの別添A-2に追加するものです。対象は国内の航空運送事業者、航空機使用事業者、外国人国際航空運送事業者などです。意見は2026年8月7日17時まで。先に意見募集要項、改正概要、追加資料の一覧を読み、対象機種や整備への関係を確認してください。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
まず30秒で把握
いままで → 課題 → これから
航空機の部品脱落防止基準を見直します。
部品脱落防止に関する基準を更新します。
メーカーの技術資料を追加します。
意見を書く前に見る2点
航空運送事業者などが関係します。
まず読む資料
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
航空法第100条及び航空法施行規則第210条の規定による航空運送事業の許可、法第123条及び規則第227条の規定による航空機使用事業の許可及び法第129条及び規則第232条の規定による外国人国際航空運送事業の許可並びに法第109条及び規則第220条の規定による航空運送事業の事業計画の変更の認可、法第109条を準用する法第124条及び規則第220条を準用する規則第229条の規定による航空機使用事業の事業計画の変更の認可及び法第129条の3及び規則第233条の3の規定による外国人国際航空運送事業の事業計画の変更の認可
資料の入手方法
手渡し
問合せ先
航空局安全部航空安全推進室 TEL:03-5253-8111(代表)
その他の関連資料
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