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「部品等脱落防止措置に関する技術基準細則」の一部改正に関する意見募集について

募集中
e-Gov締切2026-08-07(あと11日)
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関連文書4
募集開始2026-07-06
案件番号155261221

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パブコメ.comの要点整理

要点整理(参考)

全体概要

航空機の運航中に部品などが落下するのを防ぐため、国土交通省は2018年に定めた技術基準細則を見直します。今回の案は、機体・装備品メーカーが発行し、脱落防止に有効と認められる技術資料(サービス・ブリテン)を、ボーイング機向けの別添A-1とエアバス機向けの別添A-2に追加するものです。対象は国内の航空運送事業者、航空機使用事業者、外国人国際航空運送事業者などです。意見は2026年8月7日17時まで。先に意見募集要項、改正概要、追加資料の一覧を読み、対象機種や整備への関係を確認してください。

AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。

まず30秒で把握

いままで → 課題 → これから

募集期間2026-07-06 〜 2026-08-07
いままで

航空機の部品脱落防止基準を見直します。

課題

部品脱落防止に関する基準を更新します。

これから

メーカーの技術資料を追加します。

意見を書く前に見る2点

誰に関わるか

航空運送事業者などが関係します。

まず読む資料

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

航空法第100条及び航空法施行規則第210条の規定による航空運送事業の許可、法第123条及び規則第227条の規定による航空機使用事業の許可及び法第129条及び規則第232条の規定による外国人国際航空運送事業の許可並びに法第109条及び規則第220条の規定による航空運送事業の事業計画の変更の認可、法第109条を準用する法第124条及び規則第220条を準用する規則第229条の規定による航空機使用事業の事業計画の変更の認可及び法第129条の3及び規則第233条の3の規定による外国人国際航空運送事業の事業計画の変更の認可

資料の入手方法

手渡し

問合せ先

航空局安全部航空安全推進室 TEL:03-5253-8111(代表)

その他の関連資料

1

登録なしで意見を書く

匿名で送信できます。内容確認後、パブコメ.com編集部がe-Govへ代表提出し、本文は確認後に公開します。

このサービスへの意見受付は8月6日(木) 23:59までです(e-Gov締切前日)

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最初に立場を選べます。選ばずに本文だけ送ることもできます。

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