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公式資料から整理全体概要
令和8年7月国土交通省航空局安全部航空安全推進室 「旅客に周知すべき安全情報等に関する一般指針」の一部改正について 1.背景我が国において、航空機に搭乗する旅客に周知すべき安全情報等(客席数が30を超える航空機に限る。
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この案件の要点
募集期間2026-07-08 〜 2026-08-07
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令和8年7月国土交通省航空局安全部航空安全推進室 「旅客に周知すべき安全情報等に関する一般指針」の一部改正について 1.背景我が国において、航空機に搭乗する旅客に周知すべき安全情報等(客席数が30を超える航空機に限る。
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
航空法第104条第1項
問合せ先
国土交通省航空局安全部航空安全推進室
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