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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月12日法律第百五十四号) (目的) 第1条この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
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子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月12日法律第百五十四号) (目的) 第1条この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
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問合せ先
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