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文化文化庁

文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「写り込みに係る権利制限規定の拡充に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について

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e-Gov締切2019-11-30
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募集開始2019-10-31
案件番号185001075

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パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

イ.見直しの方向性本規定の主たる正当化根拠は、権利者に与える不利益が特段ない又は軽微であるという点にあるため、権利制限規定の適用範囲を画するに当たり、利用者側の行為の公益性や、著作物利用の不可避性等を厳格に求める必要はない。 基本的な考え方本規定は、①その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生じる利用であること、②その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であること、③日常における様々な行為に当たり不可避的・偶発的に生じるという側面もあり、あらかじめ権利者から許諾を得るのは困難であることなどを根拠として、ある程度包括的な考慮要件を規定した 「権利制限の一般規定」の一つ(いわゆるA類型)として創設されたものである 1。 このような状況を踏まえ、改めて、本規定の本来の趣旨・正当化根拠や現行規定が有する課題等を整理しつつ、条文上、適法となる利用の範囲を明確化・拡充することについて検討を行うこととする。

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いままで → これから

募集期間2019-10-31 〜 2019-11-30
いままで

イ.見直しの方向性本規定の主たる正当化根拠は、権利者に与える不利益が特段ない又は軽微であるという点にあるため、権利制限規定の適用範囲を画するに当たり、利用者側の行為の公益性や、著作物利用の不可避性等を厳格に求める必要はない。

基本的な考え方本規定は、①その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生じる利用であること、②その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であること、③日常における様々な行為に当たり不可避的・偶発的に生じるという側面もあり、あらかじめ権利者から許諾を得るのは困難であることなどを根拠として、ある程度包括的な考慮要件を規定した 「権利制限の一般規定」の一つ(いわゆるA類型)として創設されたものである 1。

これから

このような状況を踏まえ、改めて、本規定の本来の趣旨・正当化根拠や現行規定が有する課題等を整理しつつ、条文上、適法となる利用の範囲を明確化・拡充することについて検討を行うこととする。

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手続の位置づけ

任意の意見募集

資料の入手方法

文化庁著作権課で配布

問合せ先

文化庁著作権課電話:03-5253-4111(内線2982)

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パブコメ.comの受付は11月29日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。