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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
現行法の立法当時、喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなく、その範囲も限定的と考えられていたことも背景にある。 具体的には、「 「商業上の目的のために発行されたレコード又はその複製物が放送又は公衆への伝達に直接使用される場合には、単一の衡平な報酬が、使用者により実演家若しくはレコード製作者又はその双方に支払われる。
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この案件の要点
現行法の立法当時、喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなく、その範囲も限定的と考えられていたことも背景にある。
具体的には、「 「商業上の目的のために発行されたレコード又はその複製物が放送又は公衆への伝達に直接使用される場合には、単一の衡平な報酬が、使用者により実演家若しくはレコード製作者又はその双方に支払われる。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
30日未満の理由
任意の意見募集のため。
資料の入手方法
文化庁著作権課にて資料配布
問合せ先
文化庁著作権課 03-5253-4111(内線:2982)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は1月27日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。