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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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パブコメ.comの要点整理
要点整理(参考)全体概要
この案件は、大学などの修学支援制度で、給付型奨学金の支給額や授業料等の減免額を計算する基準を見直す政令案です。日本学生支援機構法施行令と修学支援法施行令を改正し、前年の合計所得金額が58万円以下、58万円超95万円以下、95万円超115万円以下、115万円超120万円以下、120万円超の区分ごとに、算定額から差し引く額を新設します。19歳に達した親族がいる場合の計算も改めます。学生と生計維持者、大学等、日本学生支援機構が関係します。意見提出前に、意見公募要領と政令案PDFを確認してください。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
まず30秒で把握
いままで → 課題 → これから
大学等の修学支援制度に関する改正案です。
奨学金・授業料減免の算定基準を見直します。
所得区分ごとの控除額などを新設します。
意見を書く前に見る2点
学生、大学等、機構、生計維持者が関係します。
まず読む資料
公式Web参照元
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第17条の2第2項大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第4条第2項第2号
資料の入手方法
高等教育局学生支援課にて配布。
問合せ先
文部科学省高等教育局学生支援課 03-5253-4111(内線3876)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月24日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。