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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
[1]水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項 [2]水質汚濁防止法施行規則第1条の6第3項水質汚濁防止法施行規則第1条の7第3項
資料の入手方法
(1)窓口での配布環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室内総量規制専門委員会事務局にて配布 (〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2) (2)郵送での配布郵送による送付を希望される方は、240円切手を貼付した返信用封筒(A4版の冊子が入るもの。住所、氏名を明記)を同封の上、上記(1)の宛先まで送付してください。
問合せ先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 (電話:03-5521-8320)
公表資料の概要原文を読む
[1]「化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示) [2]「窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示) [3]「りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は5月28日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。