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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
根拠法令
自然公園法第5条第1項及び自然公園法第7条第1項並びに自然公園法第5条第2項及び第7条第3項、並びに自然公園法第13条第3項第十号
資料の入手方法
○ 窓口での閲覧及び郵送ア.環境省自然環境局国立公園課イ.公園ごとの担当事務所・県担当 ●環境省近畿地方環境事務所国立公園・保全整備課 (吉野熊野国立公園) (山陰海岸国立公園) ●環境省九州地方環境事務所国立公園・保全整備課 (霧島屋久国立公園屋久島地域) ●愛知県環境部自然環境課 (飛騨木曽川国定公園犬山地域) (三河湾国定公園)
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課 (電話)03-5521-8278(直通)
公表資料の概要原文を読む
・吉野熊野国立公園の公園計画の変更について・山陰海岸国立公園の公園区域及び公園計画の変更について・霧島屋久国立公園(屋久島地域)の公園区域及び公園計画の変更について・飛騨木曽川国定公園(犬山地域)の公園区域及び公園計画の変更について並びに特別地域内で採取等を規制する植物(ヒトツバタゴ)の追加について・三河湾国定公園の公園計画の変更について
関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は9月24日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。