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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
自然公園法第13条
資料の入手方法
1窓口での配布環境省自然環境局国立公園課にて配布 2郵送での配布郵送による送付を希望される方は、80円切手を貼付した返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を必ず明記)を同封の上、上記1の宛先まで送付してください。
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5521-8279(内線6448)
公表資料の概要原文を読む
国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件の一部を改正する件
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は11月11日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。