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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
30日未満の理由: 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。現在、本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。代替車の調達の見通しが立たないまま経過措置期限をむかえる自動車が今後次々と出てくることから、可能な限り速やかに措置を開始する必要があります。したがって、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見・情報の募集を行うこととしたものです。
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公式情報から確認できる事実
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。現在、本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。代替車の調達の見通しが立たないまま経過措置期限をむかえる自動車が今後次々と出てくることから、可能な限り速やかに措置を開始する必要があります。したがって、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見・情報の募集を行うこととしたものです。
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
30日未満の理由
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。現在、本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。代替車の調達の見通しが立たないまま経過措置期限をむかえる自動車が今後次々と出てくることから、可能な限り速やかに措置を開始する必要があります。したがって、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見・情報の募集を行うこととしたものです。
資料の入手方法
環境省水・大気環境局自動車環境対策課において配布
問合せ先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は4月27日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。