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環境保全環境省

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

受付締切結果待ち
e-Gov締切2012-08-21
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募集開始2012-07-23
案件番号195120035

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公式資料から整理

全体概要

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景平成 24 年6月 11 日から6月 20 日にかけてオーストラリア・ホバートにて開催された第 35 回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の区域指定の変更、南極特別保護地区内での活動条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物の名称等の改正が採択された。 Ⅱ 概要 1. 南極特別保護地区の区域の新規指定及び変更(施行規則第1条関係) 第 72 南極特別保護地区の区域を新規指定し、6つの南極特別保護地区(第9、第 11、第 12、第 15、第 29 及び第 40)の区域を変更する。 Ⅱ 概要 1. 南極特別保護地区の区域の新規指定及び変更(施行規則第1条関係) 第 72 南極特別保護地区の区域を新規指定し、6つの南極特別保護地区(第9、第 11、第 12、第 15、第 29 及び第 40)の区域を変更する

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いままで → これから

募集期間2012-07-23 〜 2012-08-21
いままで

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景平成 24 年6月 11 日から6月 20 日にかけてオーストラリア・ホバートにて開催された第 35 回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の区域指定の変更、南極特別保護地区内での活動条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物の名称等の改正が採択された。

Ⅱ 概要 1. 南極特別保護地区の区域の新規指定及び変更(施行規則第1条関係) 第 72 南極特別保護地区の区域を新規指定し、6つの南極特別保護地区(第9、第 11、第 12、第 15、第 29 及び第 40)の区域を変更する。

これから

Ⅱ 概要 1. 南極特別保護地区の区域の新規指定及び変更(施行規則第1条関係) 第 72 南極特別保護地区の区域を新規指定し、6つの南極特別保護地区(第9、第 11、第 12、第 15、第 29 及び第 40)の区域を変更する

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結果の公表

結果待ち

意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。

結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第三条第五号及び第十三号並びに第七条第一項第三号の規定

資料の入手方法

環境省自然環境局自然環境計画課にて配布

問合せ先

環境省自然環境局自然環境計画課電話:03-3581-3351(6494)

パブコメ.comでの受付は終了しました

パブコメ.comの受付は8月20日(月) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。