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公式資料から整理全体概要
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)新旧対照表及び変更理由等改正案現行変更理由等一埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン及びベンゼン(以下「揮発性物質」という。
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この案件の要点
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)新旧対照表及び変更理由等改正案現行変更理由等一埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン及びベンゼン(以下「揮発性物質」という。
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結果の公表
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
昭和48年環境庁告示第13号
資料の入手方法
・窓口(廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)配付・郵送
問合せ先
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は9月27日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。