30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
環境省としては、PCB廃棄物の一刻も早い処理完了を目指して、処理体制の充実などの処理促進策を行うこととしているが、現下の処分の進捗状況を踏まえれば、新たな処分の期間の設定が必要であることから、PCB廃棄物特別措置法施行令第3条に規定する処分の期間の改正を検討している。
まず30秒で把握
この案件の要点
環境省としては、PCB廃棄物の一刻も早い処理完了を目指して、処理体制の充実などの処理促進策を行うこととしているが、現下の処分の進捗状況を踏まえれば、新たな処分の期間の設定が必要であることから、PCB廃棄物特別措置法施行令第3条に規定する処分の期間の改正を検討している。
まず読む資料
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特特別措置法第10条
30日未満の理由
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の改訂の検討を早期に行う必要があり、同基本計画改訂の前提となる同法10条に基づく処分の期間について早急に行う必要があるため。
資料の入手方法
・窓口(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に備え付け。・郵送
問合せ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は12月4日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。