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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
自然公園法第22条
資料の入手方法
環境省自然環境局国立公園課(東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279)及び中国四国地方環境事務所国立公園・保全整備課(岡山県岡山市北区下石井1丁目4-1岡山第2合同庁舎11階/電話 086-223-1586)にて閲覧配付
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課生態系事業係
公表資料の概要原文を読む
自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(瀬戸内海国立公園(山口県地域))
関連資料
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