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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
根拠法令
自然公園法第20条第3項第11号
資料の入手方法
環境省自然環境局国立公園課(東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279)及び中国四国地方環境事務所国立公園課岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F/電話 086-223-1577 にて閲覧配付
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課生態系事業係
公表資料の概要原文を読む
「大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は1月4日(月) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。