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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(※)第二条第二項〜第四項、第七条第二項、第八条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十条(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第二項、第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項、第三十一条 ※「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)による改正後のもの。
資料の入手方法
窓口での配布(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館26階))又は郵送による送付
問合せ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課電話:03-5501-3156
公表資料の概要原文を読む
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」、「ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法」及び「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る基準の検定方法」
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月10日(日) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。