30秒で参加
いまの考えに近いものは?
本文を書かなくても、登録なしで1タップの反応を置けます。
この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
この分野の次の案件も見逃さない
関心テーマの新着パブコメを、無料でメール通知します。
この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十条及び第二十五条第一項、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第五条第二項、第七条第一号及び第二号並びに第八条第二号及び第四号
資料の入手方法
・郵送返信用封筒(長3形、住所氏名を明記。92円切手を貼付のこと。)を同封の上、環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室まで郵送願います。
問合せ先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室電話 03-3581-3351(内線:6688) FAX 03-3581-7090
公表資料の概要原文を読む
特定外来生物のよる生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は9月6日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。