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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条第3項〜第5項、第6条第2項第3号、第12条第1項第3号及び第7号、第15条第1項ただし書、第20条第1項及び第56条
資料の入手方法
・窓口(環境省自然環境局野生生物課)にて配付・郵送
問合せ先
環境省自然環境局野生生物課
公表資料の概要原文を読む
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は12月6日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。