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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十七条第二項、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四十九条第三項及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百七条第二項
資料の入手方法
窓口での配布(環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館23階)
問合せ先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は8月7日(水) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。