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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
) の解体等工事で石綿が飛散する状況について、調査事例の収集等によりその実態を明らかにし、検証した上で必要な措置を検討すること。 その後も、建築物の解体現場周辺等でのモニタリング調査において、不適正な取扱い等に伴う石綿の飛散事例が散見されたこと等を踏まえ、平成 25 年の法改正により、①特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者の施工者から発注者への変更、②施工者に対する石綿含有建材の使用状況に係る事前の調査の義務付け、③都道府県等による立入検査の対象範囲の拡大等、石綿の飛散防止対策が強化された。
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) の解体等工事で石綿が飛散する状況について、調査事例の収集等によりその実態を明らかにし、検証した上で必要な措置を検討すること。
その後も、建築物の解体現場周辺等でのモニタリング調査において、不適正な取扱い等に伴う石綿の飛散事例が散見されたこと等を踏まえ、平成 25 年の法改正により、①特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者の施工者から発注者への変更、②施工者に対する石綿含有建材の使用状況に係る事前の調査の義務付け、③都道府県等による立入検査の対象範囲の拡大等、石綿の飛散防止対策が強化された。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
資料の入手方法
・窓口(水・大気環境局大気環境課)にて配付・郵送
問合せ先
環境省水・大気環境局大気環境課(03-3581-3351 内線6536)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は12月12日(木) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。