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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
特に管理的手法の導入に当たっては、的確なモニタリングを実施するとともに、その情報を種の保全に配慮しつつ関係者と共有し、必要に応じて見直しを行うものとする。 特別保護地区及び特別地域における工作物の新築や土地の形状変更などの各種開発行為の規制に加え、環境大臣が指定する区域への車馬等の乗入れ規制や、環境大臣が指定する区域への人の立入り規制などを活用し、野生動物の生息地等の保全を図っていく必要がある。
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特に管理的手法の導入に当たっては、的確なモニタリングを実施するとともに、その情報を種の保全に配慮しつつ関係者と共有し、必要に応じて見直しを行うものとする。
特別保護地区及び特別地域における工作物の新築や土地の形状変更などの各種開発行為の規制に加え、環境大臣が指定する区域への車馬等の乗入れ規制や、環境大臣が指定する区域への人の立入り規制などを活用し、野生動物の生息地等の保全を図っていく必要がある。
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結果の公表
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
自然公園法第20条第3項第13号
資料の入手方法
閲覧環境省自然環境局国立公園課 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階電話 03-5521-8278
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課(03-5521-8277 内線6690)
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は2月15日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。