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公式資料から整理全体概要
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景令和6年5月 21 日(火)から同年5月 30 日(木)にかけて開催された第 46 回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の新設及び改正、南極史跡記念物一覧表の改正の採択が行われた。 Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域の変更(施行規則第1条及び別記関係) 第 16 南極特別保護地区の区域を変更する。 Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域の変更(施行規則第1条及び別記関係) 第 16 南極特別保護地区の区域を変更する
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の概要 Ⅰ 背景令和6年5月 21 日(火)から同年5月 30 日(木)にかけて開催された第 46 回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の新設及び改正、南極史跡記念物一覧表の改正の採択が行われた。
Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域の変更(施行規則第1条及び別記関係) 第 16 南極特別保護地区の区域を変更する。
Ⅱ 概要 1.南極特別保護地区の区域の変更(施行規則第1条及び別記関係) 第 16 南極特別保護地区の区域を変更する
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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)第3条第5号及び第13号、第7条第1項第3号南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)第1条、第8条、第12条
資料の入手方法
環境省自然環境局自然環境計画課にて配布
問合せ先
環境省自然環境局自然環境計画課
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パブコメ.comの受付は8月3日(土) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。