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公式資料から整理全体概要
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案について(概要) 1.背景・趣旨令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第 39 号。
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この案件の要点
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案について(概要) 1.背景・趣旨令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第 39 号。
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結果の公表
意見募集は終了しました。結果の公表を待っています。
結果がe-Govで公表されると、ここに結果の概要・提出意見数・行政の考え方を追加します。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律・第21条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)
問合せ先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室(代表:03-3581-3351)
備考
住所、氏名、連絡先(郵便番号・住所、電話番号、メールアドレス)を必ず明記してください。提出意見は、該当箇所、意見内容・理由を記載してください。該当箇所として、意見の対象である省令案のページ番号、行番号、事項名及び該当文章を記載してください。複数の事項について御意見を記載する場合は、事項ごとに改行し、記載してください。意見内容・理由について、可能な限り根拠となる出典等を添付又は併記してください。
その他の関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は3月13日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。