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パブコメ.comの要点整理
公式資料から整理全体概要
作成の目的本リストは、「特定外来生物被害防止基本方針」に基づき、本リストの発信・作成を通じて、国民に対して外来種の適切な取扱いを呼びかけるとともに、各主体の防除の取組を推進し、防除の手法や侵入経路管理手法等に係る研究を後押しするなど、総合的な外来種対策を進めることを目的に作成する。 年の外来生物法改正(2023 (令和5)年施行)を受けて、2022 (令和4)年9月に変更の閣議決定された「特定外来生物被害防止基本方針」 には、本リストの発信・作成を通じて、「国民に対して外来種の適切な取扱いを呼びかけるとともに、各主体の防除の取組を推進し、防除の手法や侵入経路管理手法等に係る研究を後押しするなど、総合的な外来種対策を進める。
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作成の目的本リストは、「特定外来生物被害防止基本方針」に基づき、本リストの発信・作成を通じて、国民に対して外来種の適切な取扱いを呼びかけるとともに、各主体の防除の取組を推進し、防除の手法や侵入経路管理手法等に係る研究を後押しするなど、総合的な外来種対策を進めることを目的に作成する。
年の外来生物法改正(2023 (令和5)年施行)を受けて、2022 (令和4)年9月に変更の閣議決定された「特定外来生物被害防止基本方針」 には、本リストの発信・作成を通じて、「国民に対して外来種の適切な取扱いを呼びかけるとともに、各主体の防除の取組を推進し、防除の手法や侵入経路管理手法等に係る研究を後押しするなど、総合的な外来種対策を進める。
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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
任意の意見募集
根拠法令
外来生物法第三条
資料の入手方法
窓口での配布
問合せ先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
その他の関連資料
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パブコメ.comの受付は5月1日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。