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ただし、当該期間中に行われる法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可 (第四十二条及び第五十七条第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。
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この案件の要点
募集期間2026-06-04 〜 2026-07-04
いままで
ただし、当該期間中に行われる法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可 (第四十二条及び第五十七条第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。
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結果の公表
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の一部を改正する規則
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パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月3日(金) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。