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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(案)等に対する意見公募について

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募集開始2026-07-30
案件番号198026103

公式資料の要点

公式資料から整理

全体概要

第十六条の七法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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この案件の要点

募集期間2026-07-30 〜 2026-08-29
いままで

第十六条の七法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の6第2項、第3項等

資料の入手方法

原子力規制委員会ホームページ上

問合せ先

原子力規制庁原子力規制企画課電話:03-5114-2158(直通)