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この案件の募集は終了したため、反応の受付も終了しています。
同じ端末では1件として集計します。これは世論調査やe-Govへの意見提出ではなく、サイト内の参考表示です。
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この案件では、e-Gov の公式情報と原資料を掲載しています。変更点は資料の記載をご確認ください。
結果の公表
e-Govで、この意見募集の結果が公表されています。
公式結果の基本情報
結果は2026-07-23に公表されています。 提出意見は9件です。 案の修正は「なし」と記載されています。
詳しい内容は、下の公式結果資料で確認できます。
結果資料
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二等信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)
資料の入手方法
担当課室において手交
問合せ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局銀行第二課(内線3714、2862) 総合政策局リスク分析総括課健全性基準室(内線2358)
公表資料の概要原文を読む
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」 「主要行等向けの総合的な監督指針」 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」 「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等
関連資料
パブコメ.comでの受付は終了しました
パブコメ.comの受付は7月7日(火) 23:59まででした。 政府の意見募集も終了しています。